専門実践教育訓練給付金制度
専門実践教育訓練給付金制度
専門実践教育訓練給付制度とは、社会人のキャリアアップ・再進学を支援する制度です。
一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)または一般被保険者だった離職者が厚生労働大臣の指定を受けた教育訓練講座を自己負担で受講した時に、教育訓練にかかった費用の一部について、ハローワークから給付金の支給を受けられます。
給付対象者
初めて受給する方
下記1,2をどちらも満たす方
1.受講開始日までに通算して2年以上の雇用保険の被保険者期間を有している方
2.受講開始日に在職中、または離職後1年以内である方
過去に受給したことがある方
下記1,2をどちらも満たす方
1.前回の受講開始日から次の受講開始日までの間に、3年以上雇用保険被保険者期間を有している方
2.受講開始日に在職中、または離職後1年以内である方
精神保健福祉科・社会福祉専攻科
専門実践教育訓練給付金制度を利用すると
実施負担額半額以下!!
最大64万円が支給されます!
| 必要経費(※教科書代等の諸費用 最大15万円程度を含む) 1,075,000円 |
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| - | ||
| 専門実践教育訓練給付金(※最大支給額) 640,000円 |
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|---|---|---|
| 内 訳 |
講座を修了した場合 | 上限400,000円 |
| 受講終了後1年以内に資格取得をし就職した場合 | 上限160,000円 | |
| 受講終了後賃金が5%以上上昇した場合 | 上限80,000円 | |
| = | ||
| 実質負担額 435,000円 |
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看護学科・介護福祉科
昼間通学制の場合、専門実践教育訓練給付金の受給に加えて、雇用保険の基本手当の日額の60%に相当する額が支給される「教育訓練支援給付金」が利用できる可能性があります。
※受講開始時の年齢が45歳未満で失業中であることなど、一定条件あり。
介護福祉科
専門実践教育訓練給付金
最大128万円支給
| 専門実践教育訓練給付金(※最大支給額) 1,280,000円 |
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|---|---|---|
| 内 訳 |
講座を修了した場合 | 上限800,000円 |
| 受講終了後1年以内に資格取得をし就職した場合 | 上限320,000円 | |
| 受講終了後賃金が5%以上上昇した場合 | 上限160,000円 | |
| + | ||
| 教育訓練支援給付金 雇用保険基本手当の日額の60%を支給 |
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看護学科
専門実践教育訓練給付金
最大192万円支給
| 専門実践教育訓練給付金(※最大支給額) 1,920,000円 |
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|---|---|---|
| 内 訳 |
講座を修了した場合 | 上限1,200,000円 |
| 受講終了後1年以内に資格取得をし就職した場合 | 上限480,000円 | |
| 受講終了後賃金が5%以上上昇した場合 | 上限240,000円 | |
| + | ||
| 教育訓練支援給付金 雇用保険基本手当の日額の60%を支給 |
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給付金支給までの流れ(例)
「専門実践教育訓練」を含む「教育訓練給付制度」については
厚生労働省およびハローワークのWEBサイトに詳細が開示されています。
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