専門実践教育訓練給付金制度
専門実践教育訓練給付金制度とは平成26年10月1日~から教育給付金が拡充されました。
一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)または一般被保険者だった離職者が厚生労働大臣の指定を受けた教育訓練講座を自己負担で受講した時に、教育訓練にかかった費用の一部について、ハローワークから給付金の支給を受けられるという制度です。
「専門実践教育訓練給付金制度【専門実践教育訓練】」について
受講者が支払った教育訓練経費のうち、50%を支給。更に、受講修了日から一年以内に資格取得等し、雇用保険被保険者として雇用された又は雇用されている等の場合には20%を追加支給。(合計70%)。給付期間は原則2年(資格の取得につながる場合は最大3年)。
本校学費例
学科名 | 入学金 | 授業料 (年間) |
教育教材 演習費 |
施設設備費 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
精神保健福祉科 社会福祉専攻科 |
10万円 | 70万円 | 7万5千円 | 5万円 | 92万5千円 |
看護学科・介護福祉科については、本校までお問い合わせ下さい。
※その他諸費用(教科書代、健康管理費等)として、年間150,000円〜200,000円程度別途必要です。
※本校では、年度初めに徴収した費用以外に、年度途中での徴収は一切ありません。
※上記の他に諸経費用(教科書代、健康管理費)として、年間150,000円〜200,000円程度別途必要です。
給付対象者
精神保健福祉科、社会福祉専攻科(1年制学科)の場合
- 初回受給の場合、講座の受講開始日までに通算して2年以上の雇用保険の被保険者期間を有している方。
- 以前に教育訓練給付金を受給し、前回の受講開始日から次の専門実践教育訓練の受講開始日前までの間に10年以上雇用保険被保険者期間を有している方(この場合、当該専門実践教育訓練の受講開始日前までに、前回の教育訓練給付金の受給から10年以上経過していない場合は、対象となりません)。
※現在、正規雇用の方は、休職にて入講も可能です。
介護福祉科(2年制学科)の場合
- 初回受給の場合、講座の受講開始日までに通算して2年以上の雇用保険の被保険者期間を有している方。
- 以前に教育訓練給付金を受給し、前回の受講開始日から次の専門実践教育訓練の受講開始日前までの間に10年以上雇用保険被保険者期間を有している方(この場合、当該専門実践教育訓練の受講開始日前までに、前回の教育訓練給付金の受給から10年以上経過していない場合は、対象となりません)。
※現在、正規雇用の方は、休職にて入講も可能です。
- 給付額は1年につき教育訓練経費(学費など)の50%、給付上限は40万円です。
- さらに受講修了日から1年以内に資格取得し、一般被保険者として雇用された場合は、1年につき教育訓練経費(学費など)の20%の給付金が追加支給されます。
給付金支給までの流れ(例)







「専門実践教育訓練」を含む「教育訓練給付制度」については
厚生労働省およびハローワークのWEBサイトに詳細が開示されています。