在校生・卒業生の皆様へ 診療報酬改定の卒後勉強会ご報告

先日、平成30年度の診療報酬改正説明会を行ない、約40名の医療秘書・情報科(医療福祉科)の卒業生に参加していただきました

 

診療報酬は2年に1度の見直しがあり、今年は6年に1度の介護報酬とのダブル改定となっています

講師は、医事レセプトを担当していただいています、能美先生です

説明会後は懇親会を行ないました

卒業後から職場が変わっていなくベテランになった卒業生や、1度医療業界を離れてもまた医療業界に戻った卒業生など、色んな経験話を聞くことができました

最後は学生時代の話で大盛り上がりです

2年に1度、このような勉強会を行なっていきますので、また皆さんに会える日を楽しみにしています

 

説明会の時に出た質問に対して、能美先生から回答をいただきました

【質 問①】
リハビリテーション計画提供料において、介護保険の利用を予定している者に算定できるとあるが、どの時点で点数が発生するのか。
【回 答】
患者または家族等に同意を得たうえで、利用を予定している指定通所リハビリテーション事業所等に対して「リハビリテーション実施計画又はリハビリテーション総合実施計画書」を文書により提供した時点で算定できます。
この計画書により、今までは訪問・通所リハビリテーション計画書を作成してから開始していたリハビリが、計画書を受けてから3か月に限り、その提供された計画書を使ってリハビリをすぐに開始できます。(退院からすぐに途切れる事なくリハビリを行うことを目的としています。)

【質 問②】
長谷川式知能評価スケールがD285認知機能検査その他の心理検査(1)操作が容易なもの80点として算定できることになったが、往診時に行う評価も算定できるか。
【回 答】
往診においても長谷川式評価スケールを行った場合は算定できます。ただし評価の結果を診療録(カルテ)に記載しておくことが必要です。

【質 問③】
夜間休日救急搬送医学管理料の救急搬送看護体制加算の届出について、看護師の配置時間は規定時間の全てとなるか。
【回 答】
救急搬送看護体制加算は近畿厚生局に届出が必要なため、担当となる専任看護師の届出を行う際に、厚生局に確認してください。

【質 問④】
妊婦加算について、妊娠中のみの加算かどうか。
【回 答】
妊娠していることを医師が確認できた時点から算定可能となります。疑義解釈も出ていますので厚生労働省のHPも確認してください。

(参考)【厚生労働省ホームページ】
以下のページを下の方まで確認してください。現時点で疑義解釈(その2)まで出ています。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411.html

 

医療秘書・情報科 教員

 


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